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租税特別措置法 附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号)

改正附則 / 全3

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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