条文
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十八年分以後の所得税について適用し、昭和三十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 新法第三十一条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条の五まで及び第三十九条の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
9 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十六条の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
11 新法第六十五条の三の規定は、法人の昭和三十八年一月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
15 昭和三十八年四月一日前に行なわれた旧法第六十五条の三第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
17 新法第六十六条の六の規定は、法人が昭和三十八年四月一日以後にした同条第一項の出資に係る法人税について適用し、同日前にした当該出資に係る法人税については、なお従前の例による。
18 新法第七十条の二及び第七十条の三の規定は、昭和三十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
19 新法第八十一条の二の規定中農業協同組合及び漁業協同組合に係る部分の規定は、昭和三十八年四月一日以後に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第四条第二項の認定又は漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用し、同日前に当該認定又は勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税については、なお従前の例による。
22 附則第四項の規定により従前の例によることとされる所得税(旧法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定に係るものに限る。)又は附則第十五項若しくは附則第十七項の規定により従前の例によることとされる法人税については、附則第二十項の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法第十四条第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明並びに前項の規定による改正前の機械工業振興臨時措置法第十二条の三第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明又は同法第十二条の二第四項に規定する証明は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。
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