条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十条 個人の有する土地等(租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等をいう。以下同じ。)が旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業(以下「高度化事業用土地造成事業」という。)で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合(以下「改正前の第十二号に掲げる場合」という。)に該当することとなった場合には、改正前の第十二号に掲げる場合を租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とみなして同項の規定を適用する。
2 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の有する土地等が高度化事業用土地造成事業で、前条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号の規定により都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合に該当することとなった場合には、その場合及び当該土地等を、それぞれ、租税特別措置法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなった場合及び当該各号に該当することとなった土地等とみなして同項の規定を適用する。
3 第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第五十条第一項の規定」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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