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租税特別措置法 附 則 (平成一一年三月三一日法律第八号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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