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租税特別措置法 附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)

改正附則 / 全4

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条 第二十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び次条において「新租税特別措置法」という。)第八条の二の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第二十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧租税特別措置法」という。)第八条の二第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八条の三第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八条の三第二項、第三項及び第六項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第二項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する証券投資信託に係る同条第二項に規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第八条の六の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同条第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第八条の五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九条第一項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第九条第一項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第九条第三項の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。
 新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。
 新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。
 新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二号の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する証券投資信託に係る同号及び同項第二号に掲げる所得については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 4
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