条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)
第二十一条 第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二十条の五の規定は、個人が平成十一年以後の各年において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第五十五条の特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。
(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
第二十二条 新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特別修繕準備金に関する経過措置)
第二十四条 新租税特別措置法第五十七条の八の規定は、法人が施行日以後に開始する各事業年度において事業の用に供する同条第一項各号に掲げる固定資産(当該固定資産に係る附則第七条第一項に規定する特別修繕引当金勘定の金額があるものを除く。)について、適用する。
(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十五条 法人が施行日前にした第三条の規定による改正前の租税特別措置法(次条において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条第一項に規定する出資により取得した株式に係る所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第二十六条 法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国子会社から受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額に係る旧租税特別措置法第六十八条の四第一項に規定する外国孫会社の所得に対して課された同項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
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