条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(民間国外債の利子の非課税等に関する経過措置)
第二条 内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子に係る所得税については、なお従前の例による。
2 非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金に係る所得税については、なお従前の例による。
3 外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条第一項に規定する民間国外債につき支払を受ける同項に規定する利子又は発行差金に係る法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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