条文
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
19 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてした告示は、この法律による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十九条第六項第三号ロの規定に基づいてしたものとみなす。
条文数: 2
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