条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第二十四条 施行日前に旧法第十三条第一項第一号の規定により物品税の免除を受けた物品で前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する政令で定める第二種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、同条第四項の規定を適用する。
条文数: 2
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