条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条第三項の改正規定(「前項」の下に「又は第六項」を加える部分及び「第七項から第九項」を「第八項から第十一項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第十条の五第一項の改正規定(「、第十一条の二」を「から第十一条の三まで」に改める部分に限る。)、第十一条の五第二項の改正規定、同条を第十一条の六とする改正規定、第十一条の四第一項の改正規定(「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の五とする改正規定、第十一条の三第一項の改正規定(「前二条」を「前三条」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の四とする改正規定、第十一条の二の次に一条を加える改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第十六号の次に一号を加える改正規定(同表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同条第四項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の四の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「又は第六項」を「、第六項又は第七項」に改める部分及び「、第九項及び第十項」を「及び第十項から第十二項まで」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、第四十四条の四の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「前条まで」の下に「若しくは前項」を加える部分に限る。)、同項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第十七号の次に一号を加える改正規定(同表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)、第六十五条の八第一項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)及び第八十一条の改正規定並びに附則第七条第二項、第十四条第八項、第二十四条第二項、第三十条第八項及び第四十二条の規定 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日
二 第十条第六項第二号の改正規定、第十条の二第一項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、第十条の三第一項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第十条の四第一項の改正規定(「次条第一項」を「第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十条の五第十三項の改正規定、同条を第十条の六とし、第十条の四の次に一条を加える改正規定、第十二条の三第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第二十八条の三第十一項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十三条の六第二項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分に限る。)、同条第七項第三号の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の五第一項の改正規定(「次条、第四十二条の七、第四十二条の八第一項」を「次条から第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の六第一項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項及び第六項の改正規定、第四十二条の七第一項の改正規定(「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「次条第二項」を「次条第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分及び「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、第四十二条の八第二項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条を第四十二条の九とし、第四十二条の七の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条の二及び第五十二条の三の改正規定、第六十一条の三第四項の改正規定(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第六十二条及び第六十二条の三から第六十四条までの改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第六十六条の十三第一項の次に二項を加える改正規定(同条第二項第二号及び第三項第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第十条第十二項及び第十三項、第十三条第二項、第二十七条第十八項及び第十九項、第二十八条第二項、第三十一条並びに第四十五条(第二条第三号の改正規定(第十条の五及び第十条の六に係る部分に限る。)に限る。)の規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
三 第十一条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)及び第四十三条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)並びに附則第十条第二項及び第二十七条第二項の規定 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行の日
四 第十四条第一項に一号を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第三十三条第一項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等(同号」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業(以下この項及び第三十七条の三第二項において「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の第一号」に改める部分及び「のうち近郊整備地帯等内」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定(「資産の」を「資産(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改める部分に限る。)、第四十七条第一項に一号を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改める部分に限る。)及び第六十五条の八第一項の改正規定(「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第十項、第十四条第五項、第二十七条第十六項及び第三十条第五項の規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
五 第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項第一号から第三号までの改正規定、第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定及び第六十五条の五第一項第一号から第三号までの改正規定並びに附則第三十条第三項の規定 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第四号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)
第三条 新法第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき同条に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
第四条 新法第八条の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第五条 施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)
第六条 新法第九条の五の規定は、株式会社が施行日以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
2 平成七年分の所得税に係る新法第十条(同条第六項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第六項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八条 新法第十条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第九条 新法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 旧法第十条の四第十五項に規定する個人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第二十項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十五項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項第一号」と、「同法」とあるのは「所得税法」と、同項第二号中「第十二条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第十二条の二第一項」と、同条第十六項中「第二項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第二項」と、「第十五項本文」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項本文」と、同条第十七項中「第一項若しくは第三項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第十条第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第十条の二から第十条の四まで、第十条の六第一項」と、「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条」と、「事業基盤強化設備につき第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第三項」と、同条第十八項中「前条第四項の規定又は第四項」とあるのは「平成七年新法第十条の三第四項又は第十条の四第四項」と、「第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項」と、同条第十九項及び第二十項中「第五項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第五項」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の四、第十条の五、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条の四第四項中「につき前項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十七項」と、同条第五項中「につき第三項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項各号に定める減価償却資産につき第三項若しくは前項又は同条第十七項若しくは第十八項」と、新法第十条の五第一項、第三項、第四項及び第五項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項、第十七項若しくは第十八項の規定又は同条第十九項において準用する前条第五項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第三項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項及び第十七項」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第十条の六第一項」とあるのは「第十条の五第一項」と、前項中「第十条の四、第十条の五」とあるのは「第十条の四」と、「新法第十条の五第一項、第三項、第四項及び第五項中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項、第十七項若しくは第十八項の規定又は同条第十九項において準用する前条第五項の規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法」とあるのは「新法」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新法第十一条第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第十一条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
5 新法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
6 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
7 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
8 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9 新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
10 新法第十四条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
11 新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
12 個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第十八条第一項第四号又は第五号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
13 青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第八条第一項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第十八条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十一条 平成七年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。
(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
第十二条 施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第十三条の三第一項の規定の適用については、同項中「各年(」とあるのは、「各年(第一号及び第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。
(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)
第十三条 旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である個人が納付する旧法第二十八条の納付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条の」とあるのは「旧法第二十八条の」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 新法第三十一条第一項の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行う同項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第三十四条の二第二項第十一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新法第三十四条の二第二項第十八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
4 新法第三十七条(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
5 新法第三十七条(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。
6 新法第三十七条(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
7 新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号イに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
8 新法第三十七条(同条第一項の表の第十七号ロに係る部分に限る。)及び第三十七条の四(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
9 新法第三十七条(同条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第三十七条の十(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第三十七条の十三第一項第一号及び第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の十三第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第三十七条の十三第三項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する交換について適用する。
(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 旧法第三十八条第一項に規定する海外移住者(施行日前に作成された同項の計画に基づくものに限る。)が、平成十年三月三十一日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合における同項に規定する資産の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十三条の四」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年新法」という。)第三十三条の四」と、「第三十一条若しくは」とあるのは「平成十年新法第三十一条(平成十年新法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「第三十一条第四項」とあるのは「平成十年新法第三十一条第四項」と、「第三十二条第一項第一号」とあるのは「平成十年新法第三十二条第一項第一号」と、同条第七項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十八条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第五項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条 新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成七年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第十九条 個人が、平成七年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の六第一項に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
第二十条 新法第四十一条の九の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第二十一条 新法第四十二条第三項の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価について適用する。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十二条の二に規定する外国法人(次項及び第三項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
2 外国銀行等が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
3 新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国銀行等が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第二十二条の二 附則第十二条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条及び第十八条の規定並びに」とする。
2 附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十三条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十四条 新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
2 新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、法人の平成七年四月一日前に開始し、かつ、同法の施行の日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第七項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十五条 新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十六条 新法第四十二条の七の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
2 旧法第四十二条の七第十三項に規定する法人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした同項各号に定める減価償却資産については、同項から同条第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十三項中「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成七年新法第五十二条の三第一項」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項第一号」と、同項第二号中「第四十五条の二第一項」とあるのは「平成七年新法第四十五条の二第一項」と、同条第十四項中「同項に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「同項に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「第二項、第三項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、この項及び次項、第四十二条の四」とあるのは「この項及び次項並びに第十六項において準用する平成七年新法第四十二条の七第四項及び第六項並びに平成七年新法第四十二条の四」と、「前条第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、「次条第二項」とあるのは「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」と、「第一項若しくは第二項、次条第一項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の四第二項から第四項までの規定又は平成七年新法第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の九第一項」と、「第四十六条の四」とあるのは「第四十六条の三」と、「第四十九条又は」とあるのは「第四十九条若しくは」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成七年新法第五十二条の三第一項」と、「事業基盤強化設備につき第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備(次項において「事業基盤強化設備」という。)につき同条第二項」と、同条第十五項中「前条第三項の規定又は第三項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の六第三項又は第四十二条の七第三項」と、「第二項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第二項」と、同条第十六項及び第十七項中「第四項」とあるのは「平成七年新法第四十二条の七第四項」とする。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の九まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項及び第十五項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」という。)並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項(次条から第四十二条の九までにおいて「平成七年旧法第四十二条の七第十六項」という。)において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第四十二条の六第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する次条第四項及び第六項」と、新法第四十二条の七第二項中「この項から第四項まで及び第六項」とあるのは「この項、次項、第四項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)及び第六項(平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)」と、「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項」と、同条第三項中「につき前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項に規定する高度化機械等につき前項又は同条第十四項」と、同条第四項中「につき第二項又は前項」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項各号に定める減価償却資産につき第二項若しくは前項又は同条第十四項若しくは第十五項」と、新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十四項及び第十五項並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十九条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十九条まで又は平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十四条第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成七年旧法第四十二条の七第十四項」という。)」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第四項まで」とあるのは「第四項まで及び平成七年旧法第四十二条の七第十四項」と、「第五十条まで」とあるのは「第五十条まで並びに平成七年旧法第四十二条の七第十三項」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の八第一項」と、「第四十二条の八第六項、第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の八第二項」と、前項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「新法第四十二条の八第一項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十三項若しくは同項の規定に係る第五十二条の三第一項の規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十四項若しくは第十五項の規定又は平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第四項の規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、同条第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成七年旧法第四十二条の七第十六項において準用する前条第六項」と、同条第四項中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、新法第四十二条の九第二項」とあるのは「新法第四十二条の八第二項」と、「第四十二条の七第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とあるのは「前条第四項及び第六項」と、新法第五十二条の二第一項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第二十七条 新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3 新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新法第四十三条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
5 法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
7 新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の三第一項に規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前に同条第二項に規定する認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後一年を経過する日(同日が同項に規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をした同条第一項に規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定対内投資事業用資産」という。)については、旧法第四十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「同項に規定する法人が輸入・対内投資法第二条第六項の認定を受けた日以後一年を経過する日」と、「同項に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・対内投資法第二条第六項」とあるのは「同項」とする。
12 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成七年改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(以下「旧法第四十六条の三」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」とする。
13 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四第八項第三号」とあるのは、「第四十二条の四第七項第三号」とする。
14 施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第十二項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「、第四十二条の八第一項及び第二項並びに第四十二条の九第一項」とあるのは「並びに第四十二条の八第一項」とする。
15 新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
16 新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
17 新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
18 法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第五十二条第一項第四号又は第五号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
19 青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第八条第一項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第五十二条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十八条 旧法第五十五条の五第一項に規定する特定組合が施行日前に同項の承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けた同条第一項の事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合の旧法第五十五条の五第一項に規定する組合員等である法人が納付する同条第七項の納付金又は当該特定組合が積み立てる同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年三月三十一日」とあるのは、「平成七年八月三十一日」とする。
2 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)第四条第一項に規定する特定組合を含む。)」と、「同項の承認等(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の承認等(旧臨時措置法第四条第一項の認定を含む。」と、「同条第一項の事業計画(」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項の事業計画(旧臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日まで」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「同条第七項の納付金」とあるのは「旧法第五十五条の五第七項の納付金(旧臨時措置法第四条第一項に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「同条第一項に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「旧法第五十五条の五第一項に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成七年八月三十一日」」とあるのは「「平成七年八月三十一日(第三号の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、同項の表の第三号中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。
3 新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものの改正事業年度における新法第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
一 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十三に相当する金額
二 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
ロ 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額
4 前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度の新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度の同号に規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、同条第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
二 当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額
5 新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成七年改正法附則第二十八条第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第三項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第二十九条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成七年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十条 新法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
2 新法第六十五条の四第一項第十八号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新法第六十五条の四第一項第二十一号の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
4 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
5 新法第六十五条の七(同条第一項に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係る同項の表の第一号の下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用する。
6 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第四号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定並びに法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
7 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号イに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号イに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。
8 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第十八号ロに係る部分に限る。)、第六十五条の八(同号ロに係る部分に限る。)及び第六十五条の九(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項の特別勘定について適用する。
9 新法第六十五条の七(同条第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)及び第六十五条の八(同号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同条第一項の特別勘定について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第三十一条 旧法第六十六条の十第一項第四号又は第五号に掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。
2 青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する特定組合が、同日から平成九年三月三十一日までの間に、同項に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められている同条第三項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産を新法第六十六条の十第一項に規定する試験研究用資産とみなして、同条の規定を適用する。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
第三十二条 旧法第六十六条の十二第一項に規定する承認事業適応計画で施行日前に産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)がされたものに係る旧法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、同項及び同条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成七年十二月三十一日」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第三十三条 新法第六十七条の五第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する交換に係る法人税について適用する。
(受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
第三十四条 新法第六十七条の六の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用する。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第三十五条 新法第六十八条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十六条 新法第七十条の四の規定は、平成七年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2 平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、同項に規定する贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第三項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。
4 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人又はその分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。
5 第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の旧法第七十条の四第一項第一号に規定する譲渡等(当該農地等につき民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは転用又は廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは転用又は廃止をしたものとみなす。
二 被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、第三項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。
6 第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の四第十五項に規定する一時的道路用地等(第九項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。第八項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一 当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。
二 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、当該特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。
7 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
9 前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である場合における旧法第七十条の四第四項の規定の適用に関する事項その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第三項に規定する届出書を提出した受贈者については、旧法第七十条の四第十項中「提出期限」とあるのは「提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十項の規定によりこの項の規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」と、「同項の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第四項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」として同項の規定を適用し、同条第十三項の規定は、適用しない。
11 旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項の規定の適用を受けたものが当該農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第三項から前項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
13 旧法第七十条の十第三項に規定する期間内に提出された同条第二項に規定する特例物納に係る同条第三項の申請書に係る相続税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(地価税の特例に関する経過措置)
第三十七条 新法第七十一条の十の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項に規定する土地等に係る地価税について適用する。
2 新法第七十一条の十三の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する同条第一項各号に掲げる土地等に係る地価税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第三十八条 施行日前に日本勤労者住宅協会が新築した旧法第七十四条の二に規定する住宅用の家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十七条の規定は、平成八年一月一日以後に行われる同条に規定する贈与により取得する同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われた旧法第七十七条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第七十七条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第二項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項に規定する貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)
第三十九条 新法第九十一条の二第一項第一号の規定は、施行日以後に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる株券について適用する。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第四十条 新法第九十四条の二の規定は、施行日以後に行う同条に規定する交換の場合における同条に規定する受益証券及び株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
条文数: 41
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