条文
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項及び第七項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)並びに新法第二十八条第一項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。
3 新法第七条及び第六十六条の七の規定は、昭和三十七年一月一日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。
5 新法第二十一条から第二十三条の三まで及び第五十五条から第五十七条の四までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に行なわれる新法第二十一条第一項又は第五十五条第一項に規定する輸出取引及び新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第二十一条第一項第一号又は第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。
7 新法第三十条の規定は、昭和三十七年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、昭和三十六年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。
8 新法第三十一条から第三十三条まで、第三十四条から第三十八条の五まで及び第六十四条から第六十五条の三までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項若しくは第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
10 新法第四十条第四項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に同項に規定する通知があつた場合について適用する。
11 新法第七十四条及び第七十五条の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用する。
12 新法第七十九条及び第七十九条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
13 新法第八十一条の二の規定中漁業協同組合に係る部分は、漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の規定による勧告を昭和三十七年四月一日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。
14 新法第八十四条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。
15 新法第九十二条の規定は、昭和三十七年四月一日以後に領収する航空機の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
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