条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める部分及び「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)、第十条の二第一項の改正規定(「又は第三号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第二章第二節第二款中第二十条の四の次に一条を加える改正規定、第四十二条の五第一項の改正規定(「又は第三号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号イ、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第三章第二節中第五十七条の八を第五十七条の九とし、第五十七条の七の次に一条を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第十二条第二項の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
二 目次の改正規定(「第四節 協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条)」を「/第四節 協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条)/第四節の二 農業生産法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)/」に改める部分に限る。)、第十条から第十条の四までの改正規定(「第十三条の二」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第十条の五第一項の改正規定(「第十三条の二第一項」の下に「、第十三条の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十二条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「(第四号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を削る部分及び同項第四号を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十八条の三第十一項及び第三十三条の六第二項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第三十四条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十五号の改正規定、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条第三項の改正規定(「第四十五条の二まで」の下に「、第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十八条第一項の改正規定(「若しくは第四十六条の三」を「、第四十六条の三若しくは第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定(「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。)並びに第七十七条の二第一項の改正規定並びに附則第十九条第一項及び第四項、第二十二条(「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」を「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」に改める部分、「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条」を「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三」に改める部分及び「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」を「平成五年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の四」とあるのは「、第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第二十四条(附則第七条第十八項の表の改正規定(第十三条の三に係る部分に限る。)及び「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び同条」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び第四十六条の四並びにこれら」に改める部分に限る。)並びに第二十五条(「同条第三項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第三項」に改める部分、「同条第四項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第四項」に改める部分、「「平成四年新法第四十二条の六」と」を「「平成五年新法第四十二条の六」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分及び「「平成四年新法第四十二条の六、」と」を「「平成五年新法第四十二条の六、」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分に限る。)の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の日
三 目次の改正規定(「第九十三条・第九十四条」を「第九十三条―第九十四条」に改める部分に限る。)、第九十一条の改正規定、第九十三条の改正規定及び同条を第九十三条の二とし、第六章第五節中同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日
四 第三条の三の次に一条を加える改正規定、第四条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、第四条の二第七項の改正規定及び第四条の三第七項の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定 平成六年一月一日
五 第十条の四第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が前項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第七条及び第十三条の規定 農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日
六 第十三条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第二号に係る部分に限る。)及び第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第二号に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五号)の施行の日
七 第三十四条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第四十三条の四第二項に表を加える改正規定(同項の表の第二号に係る部分に限る。)、第六十五条の五第一項に各号を加える改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の七第一項の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「第六十五条の五第一項」を「第六十五条の五第一項第二号」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定及び第七十七条の三の改正規定(同条の表の第三号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第二項、第十四条第二項並びに第十六条第四項及び第五項の規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税に係る限度額の特例に関する経過措置)
第三条 国内に住所を有する個人で新法第三条の四第一項に規定する老人等であるものが、平成六年一月一日において、同日前に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項の規定によって預入した同項に規定する郵便貯金を有する場合には、当該郵便貯金については、新法第三条の四第一項の規定により読み替えられた所得税法第九条の二第一項の規定によって預入されたものとみなす。
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新法第四条の二第七項の規定は、同条第一項に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は同条第五項に規定する申告書について適用する。
(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第五条 新法第四条の三第七項の規定は、同条第一項に規定する勤労者が平成六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書又は同条第五項に規定する申告書について適用する。
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分を除く。)の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
2 新法第十条の二(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七条 新法第十条の四(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第十一条の二第一項の表の第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3 新法第十一条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の三第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
4 個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定電波有効利用設備については、なお従前の例による。
5 個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十二条の二第二項第三号に掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械装置等を有する場合における新法第十三条の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
7 新法第十四条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新法第三十一条の二第三項、第四項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第三十七条第一項(同項の表の第十六号に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項第一号の規定は、個人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十条 新法第四十一条の十七の規定は、平成五年五月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する報酬又は料金について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新法第四十二条の五(同条第一項第六号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
2 新法第四十二条の五(同条第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人がエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新法第四十二条の七(同条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十四条 新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第五号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条の四第二項の表の第二号の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用する。
3 新法第四十四条第一項の表の第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
4 新法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する産業構造転換用設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項に規定する産業構造転換用設備等については、なお従前の例による。
5 新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
6 新法第四十四条の六第一項の表の第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の六第一項の表の第一号の第三欄に掲げる同項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
7 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条の二第二項の表の第一号ハに掲げる同項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
8 新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十五条の二第三項に規定する老人保健施設用建物については、なお従前の例による。
9 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の二第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具を有する場合における新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十四(平成元年四月一日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしたものについては百分の十五とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十四とする。)」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の三十二(平成元年四月一日前に取得等をしたものについては百分の二十一とし、同日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十九とする。)」とする。
10 新法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第三項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
(新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過措置)
第十五条 新法第五十八条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第六十二条の三第五項から第七項までの規定は、法人が施行日以後に行う同条第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第六十五条の四第一項第十六号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 新法第六十五条の五第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に掲げる場合に該当する同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第六十五条の五の規定の適用については、同号中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
4 新法第六十五条の五第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新法第六十五条の七第一項(同項の表の第十七号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第六十五条の八第一項の規定は、法人が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行の日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)
第十七条 法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税の額から控除する旧法第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額については、なお従前の例による。
2 法人が、施行日以後に終了する各事業年度において、旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額を有する場合における新法第六十八条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法(以下「平成五年旧法」という。)第六十八条の二第一項第三号に規定する四年以前の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)との合計額」と、同号ロ中「当該利子・配当等に係る所得税の額」とあるのは「当該利子・配当等に係る所得税の額、当該所得税額控除限度額から当該利子・配当等に係る所得税の額を控除した残額に最も新しい事業年度の平成五年旧法第六十八条の二第一項第二号に規定する前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額及び旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額の合計額」と、同項第二号イ中「相当する金額」とあるのは「相当する金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同号ロ中「を加算した金額」とあるのは「と旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を加算した金額」と、「総額との合計額」とあるのは「総額(当該所得税額控除限度額が当該利子・配当等に係る所得税の額と当該繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額を超える場合には、当該繰越所得税額控除限度超過額の総額と当該超える部分の金額に最も新しい事業年度の旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額から順次充てるものとした場合におけるその充てられることとなる旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額との合計額)との合計額に当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額を加算した金額」と、同号ハ中「との合計額」とあるのは「との合計額に旧法の前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額の総額を加算した金額」と、「当該合計額」とあるのは「当該金額と当該事業年度における旧法の四年以前の繰越所得税額控除限度超過額との合計額」と、同条第三項中「を有する場合」とあるのは「又は平成五年旧法第六十八条の二第四項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額(以下この条において「旧法の繰越所得税額控除限度超過額」という。)を有する場合」と、「総額」とあるのは「総額又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の総額」と、同条第五項中「同項第一号」とあるのは「同項第一号(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」と、「の生じた」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の生じた」と、「の計算」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額の計算」と、「として記載」とあるのは「又は当該旧法の繰越所得税額控除限度超過額として記載」と、同条第六項中「の全部」とあるのは「又は旧法の繰越所得税額控除限度超過額の全部」と、同条第九項中「に相当する」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額に相当する」と、同条第十項中「の総額」とあるのは「の総額若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正前の租税特別措置法第六十八条の二第四項第二号(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)に規定する繰越所得税額控除限度超過額の総額」とする。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第七十条の九第二項の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税(昭和六十三年一月一日(以下この条において「特定日」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定による延納の許可に係る相続税(特定日前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額(特定日以後に開始した相続に係る相続税額で旧法第七十条の九第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、新法第七十条の九第二項の規定に準じて計算するものとする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十九条 新法第七十七条の二第一項の規定は、同項に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをする同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する土地(同日以後に農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十七条の三(同条の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三第一号に規定する協議、調停又はあっせんにより取得した同号に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間における新法第七十七条の三の規定の適用については、同条の表の第二号の上欄中「農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号」とあるのは「農用地利用増進法第二条第二項第一号」と、同号の中欄中「農業経営基盤強化促進法第十九条」とあるのは「農用地利用増進法第七条」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。
4 新法第七十七条の三(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業及び同法第十九条の規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧法第七十七条の三第二号又は前項の規定により読み替えられた新法第七十七条の三の表の第二号の上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧法第八十二条に規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する同条各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第二項の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第二十条 施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新法第九十三条の規定は、同条第一項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成四年改正法」という。)附則第三条の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の平成四年改正法附則第十九条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
条文数: 23
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