条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第十七条の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する個人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各年における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第十七条の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
2 新租税特別措置法第五十二条の四の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、既存登録ホテル等を有する法人の附則第三条の規定の適用を受けている期間内に終了する各事業年度における当該ホテル又は旅館に係る新租税特別措置法第五十二条の四の規定の適用については、同条中「国際観光ホテル整備法第七条第一項に規定する登録ホテル又は同法第十八条第二項に規定する登録旅館のうち、特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるもの」とあるのは、「国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号)附則第二条第一項の規定の適用を受けるホテル又は旅館」とする。
条文数: 2
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