条文
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中国家公務員等共済組合法附則第十四条の十を同法附則第十四条の十一とし、同法附則第十四条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項及び附則第二十条の二の改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の改正規定、同法附則第五十一条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法附則第六十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第六十五条の改正規定、第四条の規定並びに附則第六条から第八条までの規定 平成二年四月一日
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