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トップ対応法令一覧租税特別措置法附則附 則 (平成元年六月三〇日法律第六四号)

租税特別措置法 附 則 (平成元年六月三〇日法律第六四号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が同日前に取得等をした前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
条文数: 2
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