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租税特別措置法 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 個人又は法人が施行日前に行つた前条の規定による改正前の租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 施行日以後に新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業が施行された場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法」という。)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」と、「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地開発公団法第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」とする。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前条の規定
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)
第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法
第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに農用地整備公団法
第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項及び同法
第二十三条第二項」と、「同法第五十三条の二の二第一項」とあるのは「土地改良法第五十三条の二の二第一項」と
第二十三条第二項」と
又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法
第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、農用地整備公団法
第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業、同法
土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法附則
第十九条第一項第一号イの事業」とあるのは「第十九条第一項第一号イの事業若しくは同法附則
又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業」とあるのは「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地整備公団法
第十九条第一項第二号の事業」とあるのは「第十九条第一項第二号の事業若しくは同法
条文数: 2
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