条文
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第十四条を削り、第十三条を第十四条とし、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十五条及び第四十六条の改正規定並びに第二章第四節中「第四款 その他の特例」を削り、第三十八条の二の次に二款及び款名を加える改正規定及び第六十五条の二の次に一款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の施行の日から、第十八条及び第五十二条の改正規定並びに第六十七条の前に節名及び二条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の施行の日から、第六十六条の次に一節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び第八十一条の次に一条を加える改正規定は農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、昭和三十六年分以後の所得税について適用する。
3 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
4 新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、昭和三十六年四月一日以後に新法第六十五条の三第一項各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5 新法第六十六条の二から第六十六条の四まで(新法第六十六条の二第一項第三号及び第四号に規定する法人に係る部分に限る。)及び新法第六十六条の五(新法第六十六条の二第一項第三号に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が昭和三十六年四月一日以後に同項第三号又は第四号に規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
6 新法第八十一条(同条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年四月一日以後に行なわれる当該勧告又は指示によつてされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前の租税特別措置法第八十一条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。
条文数: 6
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