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租税特別措置法 附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第七号)

改正附則 / 全26

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定 昭和六十一年一月一日
 第一条中租税特別措置法第十二条の二の改正規定(同条を第十二条の三とする部分に限る。)、同法第十二条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定(同条を第四十五条の三とする部分に限る。)、同法第四十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第四条 旧法第四条第一項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
 前項に規定する個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に購入した同項に規定する公債で、同日において旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすもの(以下この条において「旧公債」という。)を有する場合には、当該旧公債については、その者が、昭和六十一年一月一日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
 前二項に定めるもののほか、昭和六十年十二月三十一日以前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の規定の適用に関する事項その他旧公債に係る同条の規定の適用に関し必要な事項は、附則第二十八条第四項から第六項までの規定の例に準じて政令で定める。
(非居住者等の受ける戦前外貨債利子の非課税に関する経過措置)
第五条 旧法第六条の規定は、非居住者又は外国法人が同条第一項各号に掲げる利子でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第六条 内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
 非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第七条 昭和六十年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項及び第八条の三第一項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
 昭和六十年十二月三十一日までに内国法人から支払を受けるべき旧法第八条の四第一項及び第八条の五第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新法第十一条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十一条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第十一条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
 新法第十一条第一項の表の第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる船舶について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる船舶をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第十二条の二第二項に規定する個人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作してこれをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
 施行日から附則第一条第二号に掲げる日の前日までの間における新法第十二条の二第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項及び第二項中「第十一条から前条まで」とあるのは「前三条」と、同条第三項中「第十二条の三第一項本文」とあるのは「第十二条の二第一項本文」とする。
 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第四項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 前項の規定の適用がある場合における新法第十条から第十条の三まで、第十三条から第十六条まで、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第十二条の三」という。)」と、新法第十条の二第一項及び第三項並びに第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十四条第一項中「当該貸家住宅の償却費」とあるのは「当該貸家住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し昭和六十年旧法第十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費」と、新法第十四条第二項中「第十七条」とあるのは「第十七条若しくは昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十五条第一項中「又は第十二条の二」とあるのは「、第十二条の二又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十年旧法第十二条の三」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「及び第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで及び昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
11 第九項の規定の適用がある場合における新法第十二条の三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「又は第三十七条第一項」とあるのは「、第三十七条第一項」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)又は昭和六十年旧法第十二条の三」とする。
12 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第十三条の二の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
14 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
16 個人が、旧法第十八条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日」とする。
(個人の準備金に関する経過措置)
第九条 個人の昭和五十九年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和六十年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和六十年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十・四に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十四・一に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
 旧法第二十条の五第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する個人の昭和六十一年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、昭和六十年十二月三十一日までに」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新法第四十条の四第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新法第四十条の四第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第四十条の四第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第四十条の四第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第四十条の四第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
 新法第四十条の四第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
 新法第四十条の五の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第四十条の五第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第十二条 個人が、昭和六十年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の九第一項に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人(次項において「旧農業生産法人」という。)に出資した場合における旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同項中「同法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項」と、「以下この条及び次条において「農業生産法人」」とあるのは「次項第三号及び次条第一項第一号において「旧農業生産法人」」と、「が当該農業生産法人」とあるのは「が当該出資を受けている農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下この項及び第八項において「農地所有適格法人」という。)」と、同項第一号から第三号までの規定中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」と、同条第二項第三号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第三項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第八項中「農業生産法人」とあるのは「農地所有適格法人」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の九第一項の規定の適用を受けていた個人又は昭和六十年十二月三十一日までに同項に規定する農地等を旧農業生産法人に出資した個人(施行日前に当該出資をした日の属する年分の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合においては、旧法第四十一条の十の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の見出し及び同条第一項第一号中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第二項中「の額が五十万円以下」とあるのは「につき、その額が百万円以下である場合又はその延納の期間が三月以下」と、同条第七項中「割合」とあるのは「割合(各年の所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法第九十三条第二項に規定する利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合)」とする。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十三条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人税率の特例に関する経過措置)
第十四条 新法第四十二条の規定は、同条第一項の表の第三号から第五号までの第一欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(同表の第四号の第一欄に掲げる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第四十二条の二第一項の規定は、同項第二号に規定する協同組合等の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該協同組合等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十六条 新法第四十三条第一項の表の第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる機械その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号又は第二号に掲げる機械その他の減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第三号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第四号、第七号及び第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号、第七号又は第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する地震防災応急対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する地震防災応急対策用資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第四十五条の二第三項に規定する法人が、施行日前に、同項に規定する機械及び装置を取得し、又は製作して、これをその事業の用に供した場合には、当該機械及び装置については、なお従前の例による。
 新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第五項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者で施行日前に同項に規定する事業合理化計画に係る同項に規定する承認を受けたものが、同項に規定する期間内に、同項に規定する事業合理化用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその事業の用に供した場合には、当該事業合理化用機械等については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年改正法附則第十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の三(以下この章において「昭和六十年旧法第四十五条の三」という。)」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十七条第一項中「各事業年度の当該貸家住宅」とあるのは「各事業年度の当該貸家住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し昭和六十年旧法第四十五条の三又は同条に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十八条第一項中「第四十四条の二まで」とあるのは「第四十四条の二まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十年旧法第四十五条の三」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
10 第八項の規定の適用がある場合における新法第四十五条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」と、同条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十年旧法第四十五条の三」とする。
11 新法第四十六条の規定は、施行日以後に同条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
12 新法第四十六条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
13 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
14 法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
15 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
16 法人が、旧法第五十二条第一項第四号に規定する振興計画につき施行日前に同号の承認を受けた同号に規定する産地組合に対し支出する同号に掲げる負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十七条 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十二・二)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の四・二(中小法人については、千分の十・四)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・八(中小法人については、千分の十四・一)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
 旧法第五十六条の十第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下第七項までにおいて「改正事業年度」という。)において改正事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する株式売買損失準備金の金額(当該直前の事業年度において同項又は同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を控除し、当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を加算した金額とする。)を有する場合においては、当該株式売買損失準備金の金額のうち、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後十年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該株式売買損失準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における株式売買損失準備金残額(当該株式売買損失準備金の金額から同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下第七項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該株式売買損失準備金残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧法第五十六条の十第一項に規定する証券業を廃止した場合 当該廃止の日における株式売買損失準備金残額
 解散した場合 当該解散の日における株式売買損失準備金残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において株式売買損失準備金残額を取り崩した場合 その取り崩した日における株式売買損失準備金残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
 第二項の規定の適用を受けている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における株式売買損失準備金残額については、旧法第五十六条の十第五項の規定の例による。この場合において、同項中「第一項の株式売買損失準備金を積み立てている」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項に規定する株式売買損失準備金残額(以下この項において「株式売買損失準備金残額」という。)を有する」と、「における株式売買損失準備金の金額」とあるのは「における株式売買損失準備金残額」と、「当該株式売買損失準備金の金額」とあるのは「当該株式売買損失準備金残額」と、「前三項及び第七項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第二項、第三項及び第六項」とする。
 第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 第二項に規定する法人が改正事業年度以後の各事業年度において合併をした場合における株式売買損失準備金残額の処理その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第二項に規定する法人の改正事業年度以後の各事業年度(株式売買損失準備金残額を有する事業年度に限る。)終了の日において有する株式については、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。
 旧法第五十六条の十一第一項に規定する国際科学技術博覧会出展準備金を有する法人の昭和六十一年三月十六日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、昭和六十年三月十六日を含む事業年度終了の日までに」とする。
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
第十八条 新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第十九条 新法第六十五条の十の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に行う同条第一項各号に規定する交換分合により取得する同項に規定する交換取得資産について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の十第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
(現物出資の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 旧法第六十六条第一項に規定する事業を営む法人で施行日前に同項に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る同項に規定する事業提携計画に基づき固定資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
 新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
 新法第六十六条の六第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
 新法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第二十二条 旧法第六十六条の十第一項第四号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第二十三条 新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第二十四条 旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第七十条の七第二項又は相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
条文数: 26
データ提供: e-Gov法令検索