条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 旧日雇健保法の規定による療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。)は、この法律による改正後の租税特別措置法第二十六条第一項及び第六十七条第一項の適用については、同法第二十六条第一項に規定する社会保険診療とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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