条文
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
3 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項の規定は、この法律施行の日から二月を経過した日以後に同項に規定する者が支払を受ける利子所得について、適用する。
7 新法第十九条又は第五十三条の規定は、個人の昭和三十四年分以後の所得税又は法人の同年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和三十三年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
8 新法第二十一条、第二十三条、第五十五条及び第五十七条の規定は、昭和三十四年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた旧法第二十一条第一項各号又は第五十五条第一項各号に掲げる取引(新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前における新法第二十一条第一項第十一号に規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。
10 新法第三十一条から第三十四条まで及び第六十四条から第六十五条の二までの規定は、昭和三十四年四月一日以後に新法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項又は第六十四条第一項若しくは第六十五条第一項の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条又は第六十四条第一項若しくは第六十五条の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
12 新法第八十五条の二の規定は、昭和三十四年四月一日以後に移出する同条に規定する酒類について適用する。
14 旧法第八十六条に規定する酒税に係るこの法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 7
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