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租税特別措置法 附 則 (昭和五九年三月三一日法律第六号)

改正附則 / 全19

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十三条の二第一項第二号及び同条第二項並びに第四十五条の四第一項第二号及び同条第二項の改正規定 繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十三号)の施行の日
 第二十七条の改正規定及び附則第六条の規定 昭和五十九年十二月一日
 第八十八条の三の改正規定及び第九十三条の次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日
 第九十条の三の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第九十条の四の改正規定 石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十九年分以後の所得税について適用し、昭和五十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和六十一年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新法第十一条第一項の表の第二号の規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十一条第一項の表の第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 旧法第十六条の二第一項に規定する個人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五条 新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第二十一条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第六条 旧法第二十七条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。
 昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。
(個人の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新法第二十八条の四第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新法第三十七条第一項の表の第十五号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
 新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する省エネルギー設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の二並びに昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
 前項の規定の適用がある場合における昭和六十一年新法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第五十二条の二又は第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十一年新法第四十二条の四第一項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第三項(次条及び第四十二条の六において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」という。)」と、昭和六十一年新法第四十二条の五第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項若しくは昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和六十一年新法第四十二条の六第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第六十八条の二並びに昭和五十九年旧法第四十二条の四第三項」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第一項(以下この条及び次条において「昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」という。)」と、昭和六十一年新法第五十二条の二第二項及び第三項並びに第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十九年旧法第四十二条の四第一項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、法人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の生産設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第五号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる機械その他の設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第五号に掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する高度技術工業用設備について適用する。
 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。
 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第五十一条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
 旧法第五十一条の二第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する移転に関する計画につき同項の認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。
 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による施行日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第五十八条第二項各号に掲げる取引による施行日前の収入金額については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第十四条 新法第六十三条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
 附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和五十九年旧法第四十二条の四の規定の適用については、同条第二項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする」とする。
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第六十五条の七第一項の表の第十二号及び第十六号の規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十七条 施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条、第七十三条又は第七十四条の二第一項に規定する家屋についての所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に新築し、若しくは増築し、又は取得した旧法第七十四条又は第七十四条の二第二項に規定する家屋又は既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の三第一項の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の五第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の二十」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下この項において「昭和五十五年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同条第一項に規定する土地又は建物
施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間
千分の十六
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間
千分の十二
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間
千分の九
四 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの
施行日から昭和六十一年三月三十一日までの期間
千分の十二
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十八年四月一日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地
施行日から昭和六十年三月三十一日までの期間
千分の十六
 新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第八十二条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第八十二条に規定する土地又は家屋に関する同条の表の第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第十八条 昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十九年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
免除の規定
追徴の規定
物品税法第十八条第一項
同法第十八条第八項
物品税法第二十三条第一項
同法第二十三条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十九年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文
 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
 新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十九年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の〇・五の税率により物品税を課する。
 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十九年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
 第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十九年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
 昭和五十九年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第十九条 昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
 昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 19
データ提供: e-Gov法令検索