条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に改める部分、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」を「/第七節 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三)/第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)/」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、第四十三条第一項の改正規定(同項の表の第六号を削る部分及び同表の第八号を改める部分を除く。)、第六十六条から第六十六条の三までを削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に一条を加える改正規定及び第八十一条に一項を加える改正規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中附則第十八条第六項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日
二 第十二条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日
三 第四十一条の十一の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日
四 第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十八年分以後の所得税について適用し、昭和五十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第三条 次項に定めるものを除き、改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入をした同項に規定する公債(同条第三項に規定する公債で政令で定めるものを含む。)の利子については、なお従前の例による。
2 前項に規定する個人が、施行日前に購入をした同項に規定する公債でこの法律の施行の際旧法第四条第一項及び第二項の要件を満たすものを有する場合には、当該公債については、その者が施行日において新法第四条第一項及び第二項の要件に従つて購入をしたものとみなして、これらの規定を適用する。
3 前二項に定めるもののほか、施行日前に提出された旧法第四条第一項の特別非課税貯蓄申告書に係る新法第四条第一項の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 施行日前に旧法第十一条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二、第十条の三、第十一条の二から第十四条まで、第十六条、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(昭和五十九年新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、昭和五十九年新法第十条の二第一項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、同条第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十条の三第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十一条の二第一項中「前条」とあるのは「前条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条第一項中「前二条」とあるのは「前二条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、同条第四項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十二条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十四条第二項中「若しくは第十二条の三」とあるのは「、第十二条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。
3 新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第十二条の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
6 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械装置等については、なお従前の例による。
7 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
9 新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をした旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
10 新法第十六条の二の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該個人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に旧法第十六条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第五条 個人の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十八年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十八年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十二・二に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十六・六に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新法第三十四条の二第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
3 新法第三十七条の七から第三十七条の九までの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第七条 新法第四十一条から第四十一条の三までの規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の昭和六十年分までの各年分の所得税については、同条及び旧法第四十一条の二(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例による。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第八条 新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十八年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十七年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
(協業のために現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
第九条 旧法第四十一条の十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する事業を行う個人が、昭和五十八年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の十一第一項に規定する事業資産を同項に規定する会社等の設立のために、又は当該会社等に対して出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が附則第一条第一号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項の表の第四号に掲げる減価償却資産について適用する。
2 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第六号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の五、第四十二条の六、第四十四条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(昭和五十九年新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(昭和五十九年新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の五第一項及び第二項並びに第四十二条の六第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十四条第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項又はこれら」と、昭和五十九年新法第四十四条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の二第一項及び第五項並びに第四十五条の三第一項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十五条の三」とあるのは「、第四十五条の三若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」と、昭和五十九年新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十八年改正法附則第十一条第二項」とする。
4 新法第四十三条第一項の表の第八号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同号に掲げる航空機について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる航空機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
5 新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
6 新法第四十五条の二第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
7 新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。
8 新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9 新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具については、なお従前の例による。
10 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
11 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
12 旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油精製業者である法人又は石油(石油ガスを除く。)の貯蔵の業務を専ら当該法人の委託を受けて行う法人が施行日前に取得又は建設をした同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設及び施行日前に同法第五条第一項の規定により届出をした同項に規定する石油の備蓄に関する計画に基づき施行日から昭和六十年三月三十一日までの間に取得又は建設をする同号に掲げる石油貯蔵施設(以下この項において「施行日以後取得の石油貯蔵施設」という。)については、旧法第四十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の石油貯蔵施設に係る同条第一項の規定の適用については、同項中「石油貯蔵施設及び石油ガス貯蔵施設については、百分の三十六」とあるのは「石油貯蔵施設については、百分の二十」と、「昭和五十八年三月三十一日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」とする。
13 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和六十年新法」という。)第四十六条、第四十六条の二、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、昭和六十年新法第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年改正法附則第十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十八年改正法による改正前の租税特別措置法第四十八条(第四十六条の二第一項、第五十二条の二及び第五十二条の三第一項において「昭和五十八年旧法第四十八条」という。)」と、昭和六十年新法第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十八年旧法第四十八条」と、昭和六十年新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和五十八年旧法第四十八条」とする。
14 新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得をする同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
15 法人が、施行日前に取得(改良を含む。)若しくは建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物又は施行日前に支出した同条第二項に規定する植林費については、なお従前の例による。
16 新法第五十一条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する認定を受ける場合における当該法人の同項に規定する廃棄施設等について適用し、法人が施行日前に旧法第五十一条の二第一項各号に掲げる認定を受けた場合における当該法人の同項に規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十八年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十八年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十三・六)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の五・六(中小法人については、千分の十二・二)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の七・七(中小法人については、千分の十六・六)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
2 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十三万円」とあるのは、「二十五万九千円」とする。
4 新法第五十六条の十第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる株式売買損失準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた株式売買損失準備金の金額については、なお従前の例による。
5 新法第五十七条の三の規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十六条の規定により新法第五十七条の三第一項の法人が同項の使用済核燃料再処理準備金を積み立てることとなる事業年度として政令で定める事業年度以後の各事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額について適用する。この場合において、当該政令で定める事業年度において積み立てる当該使用済核燃料再処理準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十三条 新法第六十五条の四第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新法第六十五条の十一及び第六十五条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用する。
(動力炉・核燃料開発事業団に対する出えん金の損金算入に関する経過措置)
第十四条 新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する出えん金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一に規定する出えん金については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第七十条の規定は、昭和五十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十四条の二第一項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第七十七条の五第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第十七条 旧法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第十八条 施行日前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 18
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