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租税特別措置法 附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一三号)

改正附則 / 全18

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に改める部分、「第三十七条の六」を「第三十七条の七」に改める部分及び「第六十五条の九」を「第六十五条の十」に改める部分に限る。)、第三十三条、第三十三条の三第三項、第三十三条の六第一項及び第三十七条の六第二項の改正規定、同条を第三十七条の七とする改正規定、第三十七条の五の次に一条を加える改正規定、第六十三条第四項の改正規定、第六十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに第七十七条の六の前に一条を加える改正規定(第七十七条の五第二項に係る部分に限る。) 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
 削除
 第四十八条第一項の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。) 石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日
 第八十八条の三の改正規定 昭和五十六年五月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十六年分以後の所得税について適用し、昭和五十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、旧法第十条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第六項中「租税特別措置法第十条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」とする。
 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号)による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)第十条の二の規定の適用については、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除される金額がある場合又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第四条 新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の二第二項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十二条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
 新法第十三条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
(昭和五十六年分の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第五条 旧法第二十五条第一項に規定する個人が、昭和五十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において売却し、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して売却した場合におけるその売却により生じた事業所得に係る同年分の所得税については、当該個人は、同条の規定の例によることができる。ただし、同年分の所得税につき新法第二十五条の規定の適用を受ける場合については、この限りでない。
 前項本文の規定の適用を受ける個人は、確定申告書にその旨を記載しなければならない。
(農業生産法人に現物出資した場合の納期限の特例等に関する経過措置)
第六条 新法第四十一条の九第一項の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の九第一項の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
 新法第四十一条の十の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による延納の許可をする所得税について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十第一項の規定による延納の許可をした所得税については、なお従前の例による。
 新法第四十一条の十一の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税に係る同条第一項の規定による納期限の延長について適用し、昭和五十五年分以前の所得税に係る旧法第四十一条の十一の規定による納期限の延長については、なお従前の例による。
第七条 削除
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第九条 新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十条 旧法第四十二条の四第一項に規定する法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次条において同じ。)をした同項に規定する産業転換設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、旧法第四十二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「及び前条並びに法人税法第六十七条」とあるのは「、昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項及び第三項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十九年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項、昭和五十九年改正法による改正後の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは昭和五十四年改正法附則第二十一条第一項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第七項中「又は租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」と、「及び租税特別措置法第四十二条の四」とあるのは「及び昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四」とする。
 前項の規定の適用がある場合における昭和五十九年新法第四十二条の四から第四十二条の六までの規定の適用については、昭和五十九年新法第四十二条の四第一項中「並びに第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(以下この節において「昭和五十六年旧法第四十二条の四」という。)」と、昭和五十九年新法第四十二条の五第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和五十六年旧法第四十二条の四第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、昭和五十九年新法第四十二条の六第二項中「並びに前条第二項及び第三項」とあるのは「、前条第二項及び第三項並びに昭和五十六年旧法第四十二条の四」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十五条の二第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用機器について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第三項に規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十五条の三第一項の規定は、同項に規定する中小企業者が施行日以後に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日前に同項に規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十五条の三第一項に規定する中小企業者が施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同項に規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定める同項に規定する事業合理化用機械等に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の二十」とあるのは「四分の一」と、「百分の十」とあるのは「八分の一」とする。
 新法第四十六条第一項(車両及び運搬具に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する車両及び運搬具について適用する。
 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額並びに石油備蓄法の一部を改正する法律の施行の日において有する同項に規定する石油ガス貯蔵施設の同日以後に終了する事業年度に係る償却限度額及び同日後に取得又は建設をする当該石油ガス貯蔵施設の償却限度額の計算について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する石油貯蔵施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十一万二千円」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
第十三条 新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において新法第四十二条の三又は第四十二条の四の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。
 附則第十条第一項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第六項第二号中「とする。」とあるのは「とし、昭和五十六年改正法附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「及び前条」とあるのは「、前条及び第六十三条」とする。」とする。
 新法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定は、法人が昭和五十六年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の五及び第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新法第六十五条の十の規定は、法人が農住組合法の施行の日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第十四条 新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 旧法第六十七条の三第一項に規定する農業生産法人が、その飼育した同項に規定する肉用牛を同項の市場において、又はその飼育した同項に規定する乳用雄子牛を同項の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に委託して、施行日前に売却した場合における法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第七十二条及び第七十三条の規定は、施行日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築し、又は取得した旧法第七十二条又は第七十三条に規定する家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十四条の二の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十四条の二第一項に規定する既存住宅の所有権の移転の登記又は当該既存住宅を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十四条の三の規定は、施行日以後に新築する同条に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築した旧法第七十四条の三に規定する家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の二の規定は、同条に規定する農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供する場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者に対し貸し付けた同条に規定する債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十八条の二の規定は、同条に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後に同条に規定する出資を受ける同条の土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、旧法第七十八条の二に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けた同条の土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第十七条 昭和五十六年五月一日前に課した、又は課すべきであつた旧法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、次項から第四項までに定めのあるものを除き、なお従前の例による。
 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出されたもので、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項及び第二十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにこれらの規定に規定する書類が提出されなかつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和五十六年五月一日前にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
免除の規定
追徴の規定
物品税法第十八条第一項
同法第十八条第八項
物品税法第二十三条第一項
同法第二十三条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
 旧法第八十八条の三に規定する物品のうち、次の各号に掲げるもので昭和五十六年五月一日前に購入され、又は引き取られたものについて、同日以後に当該各号に定める法律の規定に該当することとなつた場合における当該物品に係る物品税の税率は、新法第八十八条の三に規定する税率とする。
 物品税法第二十条第六項に規定する輸出物品販売場において同条第一項に規定する非居住者によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第三項本文又は第五項本文
 物品税法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて購入され、又は引き取られた物品 同法第二十二条第六項本文(同法第二十三条第四項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)
 租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する機関において同項に規定する合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入された物品 同条第五項において準用する物品税法第二十条第三項本文又は第五項本文
 新法第八十八条の三に規定する物品を、昭和五十六年五月一日において、その製造に係る製造場及び保税地域以外の場所で販売のため所持する当該物品の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が十個以上であるときは、当該物品については、その者が当該物品の製造者として当該物品を同日にその製造に係る製造場から移出したものとみなして、百分の二・五の税率により物品税を課する。
 前項の規定による物品税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する物品に係る物品税額を合算し、当該合算した額の物品税を、昭和五十六年六月から十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
 第五項に規定する者は、その所持する物品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該物品の品名並びに当該品名ごとの数量及び価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、昭和五十六年五月一日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第五項に規定する物品で同項の規定による物品税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該物品の製造に係る製造場に戻し入れられた場合(物品税法第二十八条第三項の廃棄がされた場合を含む。)において、当該物品の製造者(第五項の規定の適用がないものとした場合における製造者をいう。)が、政令で定めるところにより、当該物品が当該物品税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該物品税額に相当する金額は、同条の規定に準じて、当該物品につきその者が納付した、又は納付すべき物品税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る物品税額から控除し、又はその者に還付する。
 昭和五十六年五月一日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる物品税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第五条の規定は、個人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における所得税について適用し、個人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における所得税については、なお従前の例による。
 改正後の昭和五十四年改正法附則第二十一条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
条文数: 18
データ提供: e-Gov法令検索