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租税特別措置法 附 則 (昭和五五年三月三一日法律第九号)

改正附則 / 全27

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第四十一条の十五」を「第四十一条の十六」に改める部分に限る。)、第四条に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定 昭和五十八年一月一日
 第二十九条、第二十九条の三及び第四十一条から第四十一条の七までの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第四条 新法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされた旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。
 旧法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入等をした同項に規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
(配当所得に関する経過措置)
第五条 昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第六条 旧法第九条の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第九条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。
 青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第七条 新法第十一条第一項の表の第一号から第七号までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第七号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。
 前項の規定の適用がある場合における新法第十二条から第十三条の二まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、新法第十二条の二第一項中「又は前条」とあるのは「、前条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、同条第二項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条の二第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。
 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十一条第二項並びに旧法第十二条の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の四第二項の規定により読み替えられた旧法第十一条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
 個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十一条第二項並びに新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項の規定により読み替えられた新法第十一条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十一条第二項(新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。
 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
10 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
11 新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
12 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
13 個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十三条第二項並びに旧法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた旧法第十三条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。
14 個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十三条第二項並びに新法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十三条第二項(新法第十四条第三項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第十三条の二第三項において読み替えられた新法第十三条第二項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。
15 新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
16 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第八条 個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十五年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十七に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の二十三に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第九条 個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。
(認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十条 旧法第二十八条の五第一項に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定する純損失の金額については、なお従前の例による。
(給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 旧法第二十九条第一項に規定する給与所得者等が、昭和五十五年十二月三十一日までに、同項に規定する使用者の有する同項に規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。
(恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)
第十二条 居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第二十九条の三に規定する恩給に係る所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに同法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
(住宅取得控除に関する経過措置)
第十三条 新法第四十一条第一項並びに新法第四十一条の二第一項及び第二項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、旧法第四十一条第一項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第二項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第四十一条第一項並びに旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十四条 昭和五十五年十二月三十一日までに締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第十五条 昭和五十五年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二に規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十六条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十七条 新法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画又は振興計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。
 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十六条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「若しくは第五十一条の二」とあるのは「、第五十一条の二若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条第一項中「又は同条の規定」とあるのは「若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項又はこれらの規定」と、新法第四十五条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、同条第三項中「若しくは第一項」とあるのは「、第一項若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の三第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十九条第一項中「若しくは第四十五条から第四十五条の三まで」とあるのは「、第四十五条から第四十五条の三まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十条第一項中「若しくは第四十五条」とあるのは「、第四十五条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十五条から前条まで」とあるのは「、第四十五条から前条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三中「又は第四十五条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十五条から第五十一条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、「第四十五条の四から第四十九条まで」とあるのは「第四十五条の四から第四十九条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第六十四条第六項(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、新法第六十五条の七第七項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び新法第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」とする。
 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。
 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。
 新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。
 新法第四十七条の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。
10 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。
11 旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる法人が施行日前に自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号の規定による免許を受けた同法第二条第三項に規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に同法第六条第二項に規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をする旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる資産については、なお従前の例による。
12 新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。
13 新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物については、なお従前の例による。
14 新法第五十条第二項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第二項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
15 新法第五十一条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。
16 新法第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において生ずる同項に規定する特別償却限度額に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じた旧法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生ずる新法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
17 新法第五十二条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度において旧法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たなかつた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において新法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。
18 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十八条 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十五年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(中小法人については、千分の十三・六)に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二(中小法人については、千分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
 当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が五億円を超え、かつ、十億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
 前項の規定により積み立てられた旧法第五十四条第一項の中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例による。
 新法第五十五条及び第五十六条の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第五十五条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。
 新法第五十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の四第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
 新法第五十六条の五第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の五第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
 新法第五十六条の六第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の六第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。
 新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十三万六千円」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十九条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。
(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 旧法第六十六条第一項第一号の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
 旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者が施行日前に漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
 旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。
 青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第一号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。
 旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、同号中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、旧法第六十六条の規定の例による。
 旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「同法」とあるのは「卸売市場法」として、同条の規定の例による。
 第四項の規定の適用がある場合における新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
 第五項又は第六項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項又は第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。
(現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
 旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。
 旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第四条第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法第四条第一項」として、同条の規定の例による。
 前項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日前に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における新法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条の三」とあるのは、「第六十六条の三(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。
 第三項の規定の適用がある場合(昭和五十七年四月一日から租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。次項において「昭和五十八年改正法」という。)附則第一条第一号に定める日の前日までの間に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「若しくは第六十五条の七から第六十五条の十まで」とあるのは、「、第六十五条の七から第六十五条の十まで若しくは昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項」とする。
 第三項の規定の適用がある場合(昭和五十八年改正法附則第一条第一号に定める日以後に同項に規定する中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合に限る。)における昭和五十八年改正法による改正後の租税特別措置法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条までの規定」とあるのは、「第六十六条までの規定(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項の規定を含む。)」とする。
(認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第二十二条 旧法第六十八条の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上で十分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同条第一項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。
 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第七十条の七第四項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。
 施行日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した旧法第七十一条第一項に規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「借換国債等」という。)に係る相続税又は施行日において借換国債等を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十四条 旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日前に新築し、又は取得した同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に国から旧法第七十六条に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。
一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間
千分の九
二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの
施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間
千分の六
三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの
施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間
千分の九
四 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地
施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間
千分の九
五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に取得した土地
施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間
千分の六
 新法第七十八条の四第三項第二号の規定は、林業信用基金が施行日以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の四第三項第二号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の二第一項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
11 旧法第八十二条第一項に規定する会社が施行日前に行つた資本の増加又は施行日前に取得した同項第二号に規定する土地若しくは家屋に関する同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 旧法第八十四条に規定する会社が施行日前に行つた同条に規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(通行税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新法第九十五条の規定は、同条第一項に規定する航空機の乗客が昭和五十五年五月一日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。
(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 附則第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 改正後の昭和五十三年改正法附則第十八条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第三項の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第三項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 改正後の昭和五十四年改正法附則第二十条第四項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索