条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条第四項の規定は、同項に規定する給与所得者等が附則第一条第一号に掲げる日以後に講ぜられる新法第十条第二項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額について適用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項に規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の租税特別措置法第二十九条の二(同条に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、同条に規定する勤労者がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前の租税特別措置法第二十九条の二に規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。
条文数: 2
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