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租税特別措置法 附 則 (昭和五一年三月三一日法律第五号)

改正附則 / 全21

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日
 第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の施行の日
 第二章第三節に一条を加える改正規定 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
 第九十条の四及び第九十条の五の改正規定 昭和五十一年五月一日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十一年分以後の所得税について適用し、昭和五十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三条 新法第十一条第一項の表の第二号から第十一号までの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第二号から第十号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十二条の二第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
 新法第十二条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
 旧法第十三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
 旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第十三条の二第一項第三号に規定する構成員である個人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
 新法第十四条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
 新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
10 旧法第十六条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
11 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第四条 昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項の規定により計算した金額とする。
 昭和五十年十二月三十一日における価格変動準備金の金額
 昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第六条の規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)
 昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十条の二第一項の規定の適用については、同条第一項第一号中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
 旧法第二十条の四の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和五十一年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第五条 昭和五十一年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「昭和五十一年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第六条 個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
 昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新法第三十七条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する資産の譲渡をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項に規定する資産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
第八条 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和五十年四月一日」とあるのは「昭和五十一年四月一日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十条 新法第四十三条第一項の表の第二号から第十号まで、第十四号及び第十五号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条及び次条第九項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第二号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までの規定は、施行日以後にこれらの号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号、第十一号及び第十三号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係るこれらの号の設備については、なお従前の例による。
 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同号の設備については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた同項に規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。
 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第二号(工業開発地区に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第二号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の第三号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。
 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされる新法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置に対する同項の規定の適用については、同項中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
 旧法第四十五条の三第一項第三号に掲げる場合に該当する法人の漁業再建整備特別措置法の施行の日前に終了する事業年度の同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、同号中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、同条の規定の例による。
 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第四十五条の三第一項第三号に規定する構成員である法人の漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に終了する事業年度分の法人税に係る同号の規定の適用については、同号中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは、「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。
 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
10 新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。
11 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。
12 新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をして同項の拡大造林の用に供する同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物を同項の拡大造林の用に供した場合については、なお従前の例による。
13 旧法第五十一条の二第一項第二号に掲げる認定中小企業者である法人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前に同号に掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。
14 新法第五十二条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において旧法第五十二条の四第一項又は第二項の規定により積み立てた特別償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
15 新法第五十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の五に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十一条 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の法人税については、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、その少ない金額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)
 改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額。第一号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)の法人税については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ価格変動準備金の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の日において同項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
 当該事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(当該事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第十二条第二項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第十四条第一項から第三項までの規定の適用がある法人については、これらの規定の例により計算した金額)
 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十五に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
 新法第五十五条(同条第二項に係る部分を除く。)及び第五十六条の規定は、法人の施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。
 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときについては、同項の規定の例による。この場合において、当該特定株式等に係る同条第一項の表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、同号イ中「百分の二十五」とあるのは、「百分の四十」とする。
 新法第五十六条の四(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(新法第五十六条の四第一項に規定する設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。
 新法第五十六条の五(同条第三項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十二号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
 新法第五十六条の六(同条第四項を除く。)の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められる工事に係る特定供給設備支出金額(新法第五十六条の六第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十三号に規定する政令で定められた工事に係る当該特定供給設備支出金額については、なお従前の例による。
 新法第五十六条の四第三項、第五十六条の五第三項又は第五十六条の六第四項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項の表の第十一号から第十三号までに掲げる設備に係る償却準備金(新法第五十六条の四第一項の特定鉄道工事償却準備金、新法第五十六条の五第一項の原子力発電工事償却準備金及び新法第五十六条の六第一項の特定ガス導管工事償却準備金をいう。)の益金算入について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得等をし、その事業の用に供した当該設備に係る当該償却準備金の益金算入については、なお従前の例による。
10 新法第五十六条の八の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該事業年度の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。
11 新法第五十六条の十一第一項に規定する法人の昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の所得に対する法人税については、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同項第一号に掲げる百分の二十五の割合は同表の中欄に掲げる割合とし、同項第二号に掲げる百分の十の割合は同表の下欄に掲げる割合とする。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の五十
百分の二十
昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十五
百分の十八
昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の四十
百分の十六
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度
百分の三十五
百分の十四
12 旧法第五十六条の十二の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する法人の昭和五十一年七月十八日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十二条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において新法第五十八条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十三条 新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新法第六十五条の七の規定は、法人が施行日以後に行う同条の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の七の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十四条 旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
 旧法第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号に規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。
 旧法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号に規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。
 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る同項に規定する漁業協同組合等の新法第六十六条第一項第五号に規定する構成員である法人が漁業再建整備特別措置法附則第三項に規定する期間内に同法第十条第一項又は第二項の認定を受けた場合における新法第六十六条第一項第五号及び第六十六条の三第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る同項の認定を受けた」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で、漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定」とする。
(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 旧法第六十八条第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する欠損金額又は同条第四項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。
(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度において旧法第六十八条の二第一項に規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)
第十七条 旧法第六十八条の三に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十八条 日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋で旧法第七十四条の二の規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法第七十五条の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得した同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地で旧法第七十六条の規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下この条において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、同条第二項中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。
 新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 昭和五十一年三月三十一日以前に旧法第七十七条の六に規定する農林漁業者又は旧法第七十七条の七に規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野で旧法第七十八条の規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。
 昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされた中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十一年三月三十一日までの間に同項」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に同項」として、同条の規定の例による。
 旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画で漁業再建整備特別措置法附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについて同法附則第三項に規定する期間内にされた同法第十条第一項の規定による認定に係る新法第八十一条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対する同条の規定の適用については、同条中「第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたもの」とあるのは「附則第三項の規定により同法第五条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画とみなされた旧中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項の規定による認定を受けている同項に規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「同項の規定による認定を受けた日」とする。
10 昭和五十一年三月三十一日以前にされた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、同条の規定の例による。
11 昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、同条中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、同条の規定の例による。
12 電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得した旧法第八十二条第二号に規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「その登記」とあるのは、「その登記(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。
13 日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた旧法第八十四条の資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)
第十九条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項
同法第十四条の二第七項
揮発油税法第十六条の四第一項
同法第十六条の四第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法第九十条の二第一項
同法第九十条の二第二項において準用する揮発油税法第十四条の二第七項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条
 昭和五十一年七月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項及び第十六条の三第三項並びに租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までに揮発油税法第十四条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、新法第八十九条第二項の規定を適用する。
 昭和五十一年七月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、七千三百円の揮発油税及び千三百円の地方道路税を課する。
 前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十一年八月から十二月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
 第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「八十六分の十三」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「八十六分の七十三」として、これらの規定を適用する。
 第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十一年七月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油のもどし入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。
 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
 前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第二十条 昭和五十一年五月一日前に課した、又は課すべきであつた自動車重量税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十年改正法」という。)附則第六条の規定は、昭和五十一年分の所得税について適用し、昭和五十年分の所得税については、なお従前の例による。
 改正後の昭和五十年改正法附則第十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 21
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