条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日
イ 第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定
ロ 第十三条の二第一項、第四十五条の三第一項、第六十六条第一項第二号、第六十六条の三及び第八十一条の改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)
二 次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日
イ 第三十三条第一項第一号及び第三号の二、第三十三条の三第二項及び第三項、第三十三条の六第一項並びに第六十四条第一項第三号の二の改正規定並びに第三十三条の四第一項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第六十五条第五項の改正規定(「第一項第三号」及び「次条第一項、第二項及び第七項」を改める部分を除く。)
ロ 第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分
ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、都市再開発法第七条の六第三項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの
三 次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日
イ 第六十五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定
ロ 第三十三条第一項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十四条第一項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第三十三条の三第一項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項に係る部分
ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項及び第二十一条第一項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第四号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの
四 次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日
イ 第三十四条の三第二項第一号の改正規定及び第七十七条の四の改正規定(「五年」を改める部分を除く。)
ロ 第三十三条の二第一項第二号及び第六十五条第一項第二号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項に係る部分
ハ 第三十四条の三第二項に二号を加える改正規定中同項第六号に係る部分
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
2 新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第四条 昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当所得及び旧法第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する特定設備等又は新法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等又は旧法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
第六条 新法第十九条第一項に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において旧法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第十九条第一項第一号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十九条第一項の規定の適用については、同項の規定により計算した金額は、同項の規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。
(老年者年金特別控除に関する経過措置)
第七条 新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2 新法第二十九条の二第三項第三号の規定は、昭和五十年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八条 新法第三十七条の四の規定は、個人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の四の規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。
2 新法第三十九条第一項の規定は、昭和五十年一月一日以後に開始した同項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。
3 附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七十条の四第十項の許可を受けて財産を物納した場合については、旧法第四十条の三の規定の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第九条 昭和五十年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第十条 昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、同条の規定の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)
第十二条 新法第四十二条及び第四十二条の二の規定は、新法第二条第二項第一号に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は旧法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新法第四十八条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 新法第五十一条第一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
5 新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十四条 新法第五十三条第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第五十三条第一項第一号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項に規定する法人が施行日以後に合併をした場合における同項の特別価格変動準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 新法第五十五条の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
5 旧法第五十七条の六の規定は、同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
6 旧法第五十七条の六第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和五十年五月一日以後に開始する事業年度終了の日において有する同項第二号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第二項、第三項及び第五項から第十項までの規定の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
2 附則第一条第二号に掲げる日の前日までにおける新法第六十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第一種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。
3 新法第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の九の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第六十六条第一項第二号及び第六十六条の三第一項第二号の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、旧法第六十六条第一項第二号又は第六十六条の三第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)
第十七条 新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第六十六条の五第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第一号に掲げる日以後に、新法第六十六条の五第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第四条第三項第四号(同法第五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作する新法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産について適用する。
(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)
第十九条 新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。
(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第二十条 新法第七十条の四の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる同条の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。
2 昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第六項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第七十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第九項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第十項及び第十一項の規定は適用がないものとする。
3 新法第七十条の四第十五項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第一項に規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後に新法第七十条の四第十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。
4 新法第七十条の五の規定は、昭和五十年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。
5 旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 新法第七十条の六の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。
7 新法第七十条の七の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の六第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新法第七十六条の二の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧法第七十六条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 昭和五十年三月三十一日以前に行われた旧法第七十七条第二項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第七十七条の四に規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第二十二条 物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項又は第二項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 改正後の昭和四十八年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和四十八年改正法附則第四条第二項の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索