条文
第一条(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和四年四月一日 略 第五条中相続税法第六十四条第五項の改正規定
一から四まで
略
五
次に掲げる規定 令和四年四月一日 略 第五条中相続税法第六十四条第五項の改正規定
イからハまで
略
ニ
第五条中相続税法第六十四条第五項の改正規定
第四十一条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の相続税法第三十六条第三項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する贈与税について適用する。
第百七十一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百七十二条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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