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相続税法 附 則 (平成二五年三月三〇日法律第五号)

改正附則 / 全9

条文
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日 略 第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定

一から四まで

次に掲げる規定 平成二十七年一月一日 略 第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定

第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定

第十条(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「新相続税法」という。)の相続税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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新相続税法の贈与税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第十一条(相続税及び贈与税の納税義務者に関する経過措置)

新相続税法第一条の三第二号及び第一条の四第二号の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

第十二条(未成年者控除に関する経過措置)

新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「旧相続税法」という。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

第十三条(障害者控除に関する経過措置)

新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項又は新相続税法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

第十四条(特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)

新相続税法第二十一条の四の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用し、施行日前にされた旧相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託については、なお従前の例による。

第百六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百八条(検討)

政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

条文数: 9
データ提供: e-Gov法令検索