税法Dash

税法Dash

トップ対応法令一覧相続税法附則附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号)

相続税法 附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正附則 / 全4

条文
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

第百一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百二条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索