条文
第一条(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 平成十七年七月一日 略 第三条の規定及び附則第十三条の規定
一
次に掲げる規定 平成十七年七月一日 略 第三条の規定及び附則第十三条の規定
イ
略
ロ
第三条の規定及び附則第十三条の規定
第十三条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
第八十九条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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