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相続税法 附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号)

改正附則 / 全1

条文
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

条文数: 1
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