この法律は、平成四年四月一日から施行する。
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、同条第一項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間
六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日まで
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間
七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間
八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日まで
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間
九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日まで
前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。 この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項」と、「同条第一項の相続の開始」とあるのは「新法第二十八条第一項の贈与」と読み替えるものとする。
新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項、新法第三十一条第二項並びに新法第三十五条第二項第四号の規定は、平成四年一月一日以後に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
特例期間内に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三条の二に規定する事由が生じた場合における新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項並びに新法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第一項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
特例期間内に新法第三十五条第二項第一号、第二号又は第四号に規定する事由(同項第一号の場合には、新法第二十七条第一項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第三十五条第二項に規定する決定又は更正については、同項中「十月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間
六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間
七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間
八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間
九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日
新法第四十四条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。