改正附則 / 全2条
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
前項の規定による改正後の相続税法の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。