税法Dash

税法Dash

トップ対応法令一覧相続税法附則附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三三号)

相続税法 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三三号)

改正附則 / 全2

条文

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2

改正後の相続税法の規定は、昭和四十一年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索