改正附則 / 全2条
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
改正後の相続税法第四十条第二項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。