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相続税法 附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号)

改正附則 / 全2

条文

この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

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改正後の相続税法第四十条第二項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。

条文数: 2
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