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相続税法 附 則 (令和六年三月三〇日法律第八号)

改正附則 / 全3

条文
第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和九年一月一日 略 第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第十二条第二項の規定 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 略 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定 第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定

一から七まで

次に掲げる規定 令和九年一月一日 略 第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第十二条第二項の規定

第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定及び附則第十二条第二項の規定

次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 略 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定 第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定

第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定

第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定

第七十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 3
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