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相続税法
附則
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号)
相続税法 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号)
改正附則 / 全1条
条文
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五百九条の規定 公布の日
条文数:
1
データ提供:
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