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附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号)
民法 附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号)
改正附則 / 全2条
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1
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
3
この法律の施行の際現に存する建物その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
条文数:
2
データ提供:
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