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附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号)
民法 附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号)
改正附則 / 全2条
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第十条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
第十九条
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
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