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民法 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 2
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