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附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号)
民法 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。
条文数:
2
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