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民法 附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六六号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
 この法律の施行前三月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における第一条の規定による改正後の民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「離婚の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)の施行の日から三箇月以内」とする。
条文数: 2
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