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附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号)
民法 附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。
条文数:
2
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