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消費税法 附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号)

改正附則 / 全1

条文
第一条(施行期日)

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。 略 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

条文数: 1
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