改正附則 / 全1条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。 略 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
略
前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時