改正附則 / 全2条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。