改正附則 / 全2条
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第十一条の規定 平成十三年四月一日
略
第十一条の規定 平成十三年四月一日
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。