この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定及び同法第六十六条の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日 略 次に掲げる規定 令和六年十月一日 略 第五条中消費税法第九条第七項の改正規定、同法第九条の二第三項の改正規定、同法第十二条の二の改正規定、同法第十二条の三の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第五十一条の改正規定及び同法第五十八条の改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定 略 第二十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項の改正規定、同法附則第五十二条の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定並びに附則第六十三条の規定 略 次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 略 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定 略 第五条中消費税法第十四条第一項ただし書の改正規定、同法第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法附則第十九条の二を削り、同法附則第十九条の三を同法附則第十九条の二とする改正規定及び同法別表第三の改正規定(同表第一号に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定
第五条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の改正規定及び同法第六十六条の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日
略
次に掲げる規定 令和六年十月一日 略 第五条中消費税法第九条第七項の改正規定、同法第九条の二第三項の改正規定、同法第十二条の二の改正規定、同法第十二条の三の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第五十一条の改正規定及び同法第五十八条の改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定 略 第二十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項の改正規定、同法附則第五十二条の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定並びに附則第六十三条の規定
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第五条中消費税法第九条第七項の改正規定、同法第九条の二第三項の改正規定、同法第十二条の二の改正規定、同法第十二条の三の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第五十一条の改正規定及び同法第五十八条の改正規定並びに附則第十三条第一項から第三項まで、第十項及び第十一項の規定
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第二十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項の改正規定、同法附則第五十二条の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定並びに附則第六十三条の規定
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次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日 略 第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定 略 第五条中消費税法第十四条第一項ただし書の改正規定、同法第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法附則第十九条の二を削り、同法附則第十九条の三を同法附則第十九条の二とする改正規定及び同法別表第三の改正規定(同表第一号に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定
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第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法附則第十九条の三を削る改正規定並びに附則第七条、第八条及び第六十七条の規定
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第五条中消費税法第十四条第一項ただし書の改正規定、同法第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法附則第十九条の二を削り、同法附則第十九条の三を同法附則第十九条の二とする改正規定及び同法別表第三の改正規定(同表第一号に係る部分を除く。)並びに附則第十三条第五項の規定
第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二第三項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この項において同じ。)のその年又は法人(消費税法第二条第一項第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のその事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。以下第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。
新消費税法第十二条の二第三項及び第十二条の三第五項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する事業年度について適用する。
新消費税法第十二条の三第一項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
新消費税法第十二条の四第三項の規定は、施行日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第九項において同じ。)が行う金地金等(新消費税法第十二条の四第三項に規定する金地金等をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。第九項において同じ。)及び金地金等に該当する消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物の同項第二号に規定する保税地域からの引取りについて適用する。
新消費税法第十五条の二第一項の規定は、令和七年四月一日以後に国内において行われる電気通信利用役務の提供(同項に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。
新消費税法第十五条の二第二項及び第三項の規定は、施行日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この項及び第十項において同じ。)(当該課税期間が令和六年八月一日以後に終了する課税期間である場合にあっては、当該課税期間の前課税期間とする。以下この項及び次項において「施行時判定期間」という。)以後の課税期間について適用する。 この場合において、施行時判定期間についての新消費税法第十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)」とあるのは、「令和六年九月三十日」とする。
施行時判定期間に係る新消費税法第十五条の二第二項の指定が令和六年十二月三十一日までに行われた場合には、当該指定は、同項後段の規定にかかわらず、令和七年四月一日に、その効力を生ずる。
新消費税法第三十条第十二項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
新消費税法第三十七条第一項の規定は、令和六年十月一日以後に開始する課税期間について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
新消費税法第五十一条第三項の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に新消費税法第五十一条第三項に規定する特例輸入者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
第二十一条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項及び第五十二条の規定は、令和六年十月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。