この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次に掲げる規定 令和五年五月一日 第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定 次に掲げる規定 令和五年十月一日 第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定 略 第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
次に掲げる規定 令和五年五月一日 第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定
第六条中消費税法第八条の改正規定及び同法第二十七条第二項の改正規定並びに附則第二十条第一項の規定
次に掲げる規定 令和五年十月一日 第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定
第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定及び同法第五十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項の規定
略
第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る譲渡又は譲受け(新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡又は譲受けをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、令和五年十月一日以後に国内において消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う新消費税法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する課税資産の譲渡等につき行う消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。
附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日が令和五年十月一日前である場合には、第六条のうち消費税法別表第二第七号ロの改正規定中「別表第二第七号ロ」とあるのは、「別表第一第七号ロ」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。