この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 次に掲げる規定 令和五年一月一日 略 第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条第二項及び第三項の規定 次に掲げる規定 令和五年四月一日 第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定
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次に掲げる規定 令和五年一月一日 略 第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条第二項及び第三項の規定
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第七条中消費税法第二十条第三号の改正規定、同法第二十一条の改正規定及び同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十九条第二項及び第三項の規定
次に掲げる規定 令和五年四月一日 第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定
第七条中消費税法第八条の改正規定(同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項の次に一項を加える部分を除く。)及び附則第十九条第一項の規定
第七条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第一項から第四項まで、第六項及び第八項の規定は、令和五年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
新消費税法第二十一条第一項及び第二項の規定は、令和五年一月一日以後の同条第一項又は第二項の規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更について適用し、同日前の第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「旧消費税法」という。)第二十一条第一項から第三項までの規定によるこれらの規定に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の変更については、なお従前の例による。
新消費税法第二十五条の規定は、令和五年一月一日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、同日前の旧消費税法第二十五条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。
施行日前にされた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第四十四条第一項本文の規定によりその例によるものとされる第二十条の規定による改正前の平成二十八年改正法第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年旧消費税法」という。)第五十七条の二第二項の申請であって、この法律の施行の際、平成二十八年改正法附則第四十四条第三項前段の規定によりその例によるものとされる五年旧消費税法第五十七条の二第五項の登録の拒否の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。